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第182段 売掛金の回収の仕方3
 (
テーマ 売れる営業になる) 平成17年7月18日

●「支払督促」で差し押えへ

 督促の電話をするのは、経理が事務的に行い、払わなければ、商品・サービスの供給をストップする。それでも払わない場合、会社の状況や金額にもよるが、目安としては3ヶ月滞留したら、まずは内容証明を送る。

 次は、少額訴訟など、いくつか方法があるなかで、のおすすめは「支払督促」だ。そのやり方は、相手側を管轄する簡易裁判所に申し立てる。書面審理するだけで簡易裁判所が相手方に支払督促を出し、送達。

 ある一定期間が過ぎると差し押えが可能になる。申立手数料は、たとえば、20万円超30万円以下であれば、1,500円、40万円超50万円以下であれば、2,500円と、100万円までは10万円刻みで500円アップする。費用が安く、手続きも簡単だ。

●差し押えのために必要な情報

 差し押えのためには、債務者の銀行口座を知らなければならない。1回でも振込みがあれば、振込銀行は調べることができる。そして、銀行名と支店名がわかれば、預金と売掛金を差し押さえることができる。

 たとえば、自動車の部品会社が支払ってくれないとする。その会社のメインの得意先がトヨタ自動車だとわかっていれば、トヨタ自動車の売掛金を差し押えることができる。

 このことは、トヨタ自動車にも通知されるから、その会社にとっては命取りになる。売掛金を差し押さえられていることが得意先にわかったら、信用はガタ落ち。そうなっては商売にならないから、差し押えになる前の段階で、払わざるをえないというわけだ。

 差し押えの前には、2段階の異議申立期間が設けられているが、パンチ力が強いため、いずれ支払うことになる。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 潰れるか、支払うか、選んで下さい。






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