社長の道 仕事の徒然草

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バカ社長論
節税クリニック エース会計事務所 公認会計士 税理士 山田 咲道
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第202段 「取得価額主義」の問題
 テーマ 会計を活用して節税する) 平成17年12月5日

●決算書が「過小評価」「過大評価」される

 日本の会計基準は「取得価額主義」である。A社が1970年に1,000万円で土地を購入したとすると、その後5,000万円、1億円……と土地の相場が上がっていても、ずっと1,000万円のままで決算書に計上する。

 簿価の1,000万円と売却したときの価額5,000万円の差額4,000万円、あるいは1億円の差額9,000万円が「含み益」となり、見えない資産となっていた。

 A社の土地は、決算書では「過小評価」されているのに対し、1990年のバブル時に土地を1億円で購入しているB社は、地価が下落した現在では「含み損」となり、「過大評価」されているということになる。

 決算書で表れない「含み損」は粉飾しているようなものであり、いずれにしても、正直な決算書ではない。

●対象になるのは、評価が下がっているもの

 2006年3月期より採用される減損会計とは、今後20年間の営業キャッシュフローの合計額、または市場価格(売却したときの価格)のどちらか高いほうが、取得価額(簿価)の半分以下になったら、評価損を計上するということ。

 2001年3月期より採用された金融商品を対象とする「時価会計」は、資産価値を上回っても、下回っても対象となるのと大きく異なる。

 減損会計で重要なのは、評価が下がっているもののみが対象になるということだ。たとえば、次のようになる。

     取得価額  売却価額
 A社 1,000万円    1億円 -----> 評価しない
 B社    1億円  4,000万円 -----> 損出し


 減損会計とは、B社が1億円で購入した土地を持ちつづけている限り、常にマイナス評価を受けることである。


 文責 山田 咲道(お仕事…募集中
     エース会計事務所 公認会計士・税理士


(一言)

 どら息子、いつまでも養うの。

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