会社経営




記帳代行・経理代行・経理アウトソーシングのエース会計事務所

TOP
サイト内検索
公式プロフィール
スペシャルプロフィール
相互リンク募集中
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
経費削減の殿堂 スーパーコストダウンドットインフォ
法人税法・所得税法・会社法 税法令条文検索ソフト TAX Navigator
外国為替TTMレート・金利・株価 月末推移表
たんぽぽブログ エース会計事務所 公認会計士・税理士
 

第253段 取締役は会社経営の責任を負う2
 (
テーマ 万難を排して起業する) 平成18年11月27日

余分な人を取締役に入れる必要がなくなった

 大きな会社では新規取引する際、その会社の企業信用調査をしたり、企業情報のデータベースで調べたりすることが多い。調べた結果、実務を行っていない人が役員に入っていれば、「この人は誰ですか?」と聞かれることにもなりかねない。不信感を持たれやすい。

 会社法により、余分な人を取締役に入れる必要がなくなった。実務を行わない人は取締役にしないほうが、変に勘繰られずに済む。

 加えて、数多くの会社の取締役になるのも、そういう人に取締役となってもらうのもリスクが高い。この代表といえるのがライブドア前社長の堀江貴文被告である。知名度が高いときには、その人気を利用できるかもしれないが、逮捕されれば、会社に傷がつく。

取締役に就任したら、「知らなかった」では済まない

 会社が取締役に迷惑をかけることもあり、名前を貸している人は、できるだけ早く取締役を辞任したほうがいい。

 会社が不祥事を起こせば、取締役は損害賠償責任を負う。たとえ一株株主でも8,200円を支払って、取締役に対して10億円の株主代表訴訟を起こすことができる。社長が会社のお金を使い込みした、バブル時の投資が失敗したまま毎期赤字が続いているなどの利益相反は本人だけではなく、承認をした取締役も責任を負う。「知らなかった」は通用しない。

 取締役に就任するということは、経営責任を負うことであり、訴えられる対象となるということだ。きちんと利益を出して、会社を発展させ、社長の暴走を許さないように取締役会で監督しなければならない。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
 中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都


(一言)

 お偉いさんは、責任とって下さい。






 よろしければ、ぜひご購読をお申し込み下さい(Presented By まぐまぐ

 登録 メールアドレス: (携帯不可)
 解除 メールアドレス: (携帯不可)


サイト内検索


〒104−0045
東京都中央区築地2丁目11番9号RBM築地駅前ビル6階(地図
TEL 03−3516−8941 FAX 03−3541−8755
E−Mail ace@jobtheory.com
URL https://www.jobtheory.com/

会社経営とは 戦う経営ブログ 社長の道!『仕事の徒然草』


前段へ 次段へ
TOP サイト内検索 テーマ別 日付順(No順) 最新号