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第305段 経費の基本的な考え方
 テーマ 会計を活用して節税する) 平成19年11月26日

●1つで機能するものは単品

 第304段で説明したように中小企業の経費の特例である10万円以上30万円以下、かつ年間総額300万円以下に関連することを、もう少し補足しよう。 まず、いまではパソコンが安くなり、ノートパソコンでも30万円もしないで購入できる。30万円超になりやすいのは置物、絵画、書画・骨董など趣味のもので、40万円の応接セットと同じく固定資産の工具器具備品になる。ただし、財産価値があるものは減価償却できない。経費にならないわけだから、趣味のものは社長の個人の口座から落とすようにすること。会社では余計なことにお金をかけていると、稼げなくなる。

 次には、セットか単品の判断である。オフィス机とイスは同時に購入することが多いが、どちらかが壊れても1つで機能するものは単品。応接セットのように揃って価値を発揮するものは、セットで判断する。たとえば、応接机が10万円、3人掛けのソファ20万円、イス2脚(5万円×2)の応接セットを購入したときには、合計額の40万円で固定資産計上する。

●交際費に注意

 3つめは、10万円以下の物を買っても、取引先に贈呈するときは、残らないので、交際費になる。例えば、商品券をまとめて購入して、いろんなシーンで贈呈した場合は、交際費になる。交際費に該当する場合、金額は関係ない。1万円でも、100万円でも、同じ扱いである。

 ただし、交際費は、全額経費として認められるわけではない。資本金1億円以下の中小企業で経費として認められるのは400万円まで9割である。400万円を超えた金額と、1億円超の大企業は100%経費にならない。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 道楽が、会社を潰す。




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