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第208段 源泉所得税について知っておく
 テーマ 会計を活用して節税する) 平成18年1月16日

源泉徴収が必要なものは、限られている

 給与などを支払ったとき、所得税を天引きして、翌月10日までに税務署に納めなければならない。源泉徴収が必要なものは、法定で決まっている(限定列挙)。例えば、次のようなものが該当する。

 1.給与
 2.税理士報酬
 3.外交員報酬など個人に対する支払い
 4.原稿料やデザイナー報酬など

 個人に支払うものは、基本的に源泉徴収義務がある。ところが例外もあるため、よく確認する必要がある。たとえば、プログラマーの作業報酬のプログラミング報酬などにはかからない。また、販売手数料や、行政書士に対する報酬も源泉徴収義務はない。

●きちんと期限どおり納めること

 従業員が10人未満の会社は、納期の特例が認められており、7月10日、1月20日の2回に納めればよい。年2回なので、毎月納めるよりも手間はかからないが、賞与・給与の源泉所得税はたまると大きな額になるため、きちんと資金の準備をしておく必要がある。

 夏のボーナスの支払いは7月にすれば、納期は1月20日になるので、うまく使ってほしい(ただし、1月20日に夏冬のボーナス分が加算される)。

 注意してほしいのは、源泉所得税を期限までに納めないと、税務署から督促を受けた上で、10%の不納付加算税と延滞税がかかる。不納付加算税と延滞税は、経費(損金)に認められないから、かなり痛い。

 税務署の調査で、源泉徴収忘れの指摘を受けたらアウトである。まったく抗弁の余地がない。いくらすご腕の会計事務所でも、お手上げである。 決まっている税金は、きちんと支払うのが、一番得なのである。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 払ったもん、勝ち。






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