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第292段 突然「辞めます」といわれないために
 テーマ 従業員をうまく仕切る 平成19年8月27日

●1ヶ月半と3ヶ月の違い

 退職者が出るときに2つの問題のうち、もうひとつは辞め方である。社長としては、退職するときには、できるだけ円満にしてほしい。円満退社とは、退職の申し出から、退職までできるだけ長いほうがいいということ。

 労働基準法では、自己都合による退職の申し出は45日以内にすればいいことになっているが、1ヶ月半で退職されると引き継ぎなどで混乱せざるをえない。の事務所の就業規則では3ヶ月前の申し出を規定している。

 経営的に見ると、1ヶ月半と3ヶ月の違いは大きい。事務スタッフ以外の従業員はそれぞれ担当のお客さんを持っており、関係が深いうえ、人材が育つまで時間がかかる。1ヶ月半では引き継ぎも満足にできないのに対し、3ヶ月あれば採用もできる。

●就業規則で会社を守る

 「会社の憲法」である就業規則を自分の会社の実態に合うようにつくっておくことは重要だ。従業員が気持ちよく働けるような環境を整えるとともに、会社を守り、リスク管理をするための強力な武器となる。

 ただし、自己都合による退職の申し出は3ヶ月前と明記しているだけでは効力は薄い。従業員がそれを守るような仕組みが必要だ。私は円満退社をさせるにはどうしたらいいかを考え、3つを就業規則で規定している。第293段でくわしく説明する。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 就業規則は、会社を守るためにある。




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