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第614段 労働法制の歪みを熟知する
 
シリーズ ブラック問題を考える) 平成30年12月3日

●就業規則を整備する

 ブラック企業化せずに利益を上げ、存続し、社会に貢献していきたいなら、労働法制を研究し、対応する必要がある。まず、就業規則をきちんと整備しなければならない。正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態に関わらず、常に従業員10人以上を雇用している会社には就業規則作成の義務がある。従業員10人未満の事業所では作らないこともあるかもしれないが、就業規則は労働者ではなく、会社を守るためにつくるものだ。

 法定労働時間は主な場合、1日8時間、週40時間だ。40時間を超えたら残業になる。しかし、36(さぶろく)協定(労働基準法36条に基づく労使協定)を結ばなければ残業もさせられず、違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金だ。だから、法整備して会社を守る必要がある。会社のルールが明確化されていなければ後々破綻をきたす可能性があるため、労働問題が発生する前に整備した方がいい。

●労働時間を安易に短縮しない

 就業規則には、始業時刻と終業時刻、休憩時間、休日や賃金、退職に関する事項などを記載する。労働基準法に違反してもいけないし、何もアレンジを加えずに労働基準法をそのまま就業規則にしても意味がない。きちんと考え、弁護士や社会保険労務士などのプロに依頼し、会社の実態に合わせてカスタマイズしていかないと、とんでもないことになる。
 例えば、従業員に良かれと思って、労働時間を法定労働時間より短く、週36時間にしてしまうと、それだけで最初から通常より4時間分の残業が発生することになる。社員のためにと、経営者は安易にそういう行動をとったりするものだ。

 厄介なのは、週36時間を40時間に戻そうとしたときだ。就業規則の不利益変更にあたるため、全労働者の書面同意が必要になる。10人や20人規模の小さい会社なら従業員に説明して個別同意をとることも可能かもしれないが、従業員が100人、千人、1万人の会社は変更が難しくなる。一人でもへそまがりが出たら、もうアウトだ。就業規則は事実上、不利益なところに戻せない。だから、石橋を叩いて渡るように、徐々に条件を緩和していくべきである。よく考えずに一気に作成すると恐ろしい結果を招く。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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