■第753段 ふるさと納税の仕組み
(シリーズ ふるさと納税活用術) 令和7年10月7日
●メリットは返礼品と税額控除
2008年にスタートしたふるさと納税は、自分の選んだ地方公共団体(都道府県や市区町村)に寄附ができる制度だ。各自治体では寄附金額の3割以内に相当する地域の名産品などを寄附のお礼として用意していることが多い。10万円のふるさと納税をすると、最大3万円相当分の返礼品を受け取れる。
さらに税額控除を受けられ、原則として自己負担額の2千円を除いた全額が寄附金控除の対象となる。
例えば、年収700万円の単身者が5万円のふるさと納税をした場合、2千円を超える部分である4万8千円が所得税と住民税から控除される。つまり、実質2千円で1万5千円相当分の返礼品が自治体からもらえるうえ、税額控除の額も大きいため、非常にメリットの大きい制度なのだ。
●税金控除の手続きが必要
ふるさと納税は、本来は居住地の自治体に納めるはずの税金を、寄附を通じて任意の自治体へ移転し、住民税や所得税が控除される仕組みである。税金の控除を受けるためには「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の申請のいずれかの手続きが必要だ。ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附する自治体の数が5団体以下などの条件を満たす場合、確定申告をせずに税額控除を受けられる制度である。
全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があり、ウェブサイトで簡単に計算できる。所得税では寄附金分の所得控除が、住民税では税額控除が適用される。ワンストップ特例制度を利用した場合は所得税からの控除は行われず、所得税控除分も含めた控除額全額が翌年度の住民税減額という形で控除される。
なお、住民税が非課税の場合は当然、控除ができないので利用しない方がよい。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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