■第762段 ふるさと納税の注意点
(シリーズ ふるさと納税活用術) 令和7年2月17日
●ふるさと納税の手順
私がふるさと納税を始めた頃は、控除を受けるためには原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があった。そのため、確定申告、イータックス、マイナンバーカード作成、定額給付金申請などの勉強を所員にしてもらうために、エース会計事務所では2千円分の自己負担額を払わなくていいように、私が1万円のふるさと納税手当を出し、推奨していた。
2015年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まった。ワンストップ特例制度の手続きをすれば、5団体以内なら確定申告は不要となる。ただ、寄附をするときに身分証のコピーや申請書など、各自治体とやり取りをしなくてはならないため、意外に面倒だ。
●確定申告かワンストップ特例制度か
確定申告なりワンストップ特例制度なり、申告をしないと税金は控除されないから気をつけないといけない。ただ寄附するだけになってしまっては元も子もない。6か所以上の自治体へ寄附した場合、ワンストップ特例制度は利用できないので、確定申告をしなければならない。ちなみに、1件の寄附毎に2千円を自己負担するわけではなく、複数の地域に寄附しても、上限額の範囲内であれば年間の寄附総額に対して自己負担は2千円となる。
個人事業主や年収2千万円を超える人、医療費控除を受ける人など、確定申告をする必要がある場合も、ワンストップ特例制度を利用できない。確定申告はいまやスマートフォンでも可能だ。マイナンバーカードとスマホがあれば、簡単に申告できる。ワンストップ特例制度のように書類を揃える必要がなく、すぐに終わるので、5団体以内であっても、その方がかえって楽かもしれない。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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