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第251段 役員の決め方
 (
テーマ 万難を排して起業する) 平成18年11月13日

取締役は、1人よりも2人が望ましい

 株式会社を設立するときに、これまでは取締役3人、監査役1人の合計4人が必要であった。それが会社法により、取締役は1人でもよくなった。家族や親族、友人などの名前を借りる必要がなくなったというわけだ。

 ただし、取締役1人の会社では、取締役が、万が一亡くなったときに会社を継ぐ人がいない。業務がとまり、社会的責任を果たせなくなる。株主と取締役が1人の「1人会社」は起業しやすいが、逆にデメリットもあることを知っておいてほしい。取締役は最低でも2人いたほうが望ましい。

 社長が亡くなったときは、相続人が株主総会を開催して、新たな取締役を選任し、取締役会を開いて、代表取締役を選ぶという手順となる。代表取締役を選ぶことができない場合は、裁判所に仮代表取締役の選任の申立てを行うことになる。通常、弁護士が選任される。

4人の会社であれば…

 独立して起業する際、仮に4人が創業メンバーとなった場合、どういう組織が理想的だろうか? 3人に声をかけた最年長のAさんが代表取締役(代取)になり、Aさんが信頼しているBさんが取締役(平取)、Cさん、Dさんは従業員である。この体制であれば、A社長に万が一のことがあったときにも、株主総会でBさんが自分を社長に決めることができるため、混乱は少なく済む。

 よくありがちなのは、4人全員が役員という会社だ。このデメリットについては、第252段に詳しく説明したい。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 社長の悩みは、一生尽きない。






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