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第250段 会社の誕生日である設立日を決める
 (
テーマ 万難を排して起業する) 平成18年11月6日

設立登記申請した日が設立日

 商号や屋号が決まったら、次に考えるのは設立日である。法務局に設立登記申請した日が設立日になる。会社の誕生日である設立日は、結婚式と同じように仏滅よりも大安、友引がいいだろう。

 赤ちゃんの命名をするときに姓名判断、受験するときに受験祈願するように、社名や設立日を決める前に占い師の鑑定を受けるのも一考である。またラッキー番号が「7」であれば、その数字を使える「7月」や「7日」、覚えやすい月日にしたりすることもできる。社名と設立日は、思いどおりに決められる。

無視できない設立日と決算期の関係

 設立日を決めるときに、考慮しなければならないのは、決算期(会計年度)である。4月1日を設立日して、3月決算にすれば、1期目でも4月1日から翌年3月末まで、丸1年間を使え、中途半端な事業年度にならない。

 決算期も自由に決められる。ただし、同業他社の多くが採用している決算期もある。たとえば高島屋三越大丸の2月決算をはじめとして、流通業では「ニッパチ」といわれる閑散期の2月、8月を決算とする会社が多い。その理由は、決算期に棚卸をしなければいけないからだ。在庫が少ない閑散期であれば短時間で済む。それに対し、繁忙期では在庫が多く、時間がかかる。

 閑散期に決算をするのは事務処理の負担が少なくて済む。実際の流れは、たとえば3月決算であれば、経営者は1〜2月に節税について会計事務所と相談、その対策を行い、決算期後2ヶ月以内の5月末には完成した決算書類に捺印して申告、法人税と地方税の支払いをする。

 1月に設立して3月決算にすると、すぐに申告、納税しなければならないので注意してほしい。個人事業を法人に変更した場合、黒字が大きいと法人税も高額になり、手持ちの現金がなくて、設立当初から資金繰りに四苦八苦する経営者も少なくない。単なる決め事だが、短いよりも長くしたほうがいろいろな手間はかからない。

 なお決算期が繁忙期と重なり、事務処理が煩雑であれば、決算期の変更を考えたほうがいいだろう。その場合、定款を変える必要がある。


 文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
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(一言)

 彼女の誕生日は、忘れません!






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