■第757段 ふるさと納税の有意義な活用法
(テーマ ふるさと納税活用術) 令和6年12月2日
●義援金寄附で税金が安くなる
ふるさと納税は、義援金寄附スキームとして非常に優れている。一般的な寄附金は、事務経費等の搾取、流用等が行われる可能性があるので、オススメしない。町の募金箱などにボンとキャッシュを入れてしまっては税金が安くならないので、もってのほかだ。
さらに、ふるさと納税限度額を超えても、所得税は合計所得金額の40%まで寄附金控除可能なので、全損になるわけではない。例えば、年収1,200万円の単身者が40万円寄附すると、限度額の24万円強から16万円ほど飛び出すが、その分は所得控除が可能だ。住民税は安くならないが、所得税は安くなる。一般的な寄附金より税金が有利になり、寄附額も増やせるのだ。
●寄附は限度額まで行うべき
エース会計事務所では「余った枠は寄附しましょう」と所員に伝えている。自分の限度額がだいたいどの程度か12月頃にはわかる。義援金寄附して申告をすれば経費として所得税から控除される。2千円を自己負担するだけでいい。
2023年はふるさと納税の義援金の枠を溜めていて、様子を見ながら年末に使い切ったら、年明けにいきなり大きな震災が発生し、2024年枠で珠洲市と能登市と石川県に寄附をした。株式会社ZOZO創業者の前澤友作氏は、ふるさと納税で気前よく多額の寄附をし続けている。しかし所得税は40%まで寄附金控除可能だが、本来は寄附額の3割を現金化するスキームなので、持ち出しは多額の寄附を行いたい災害の場合などにとどめ、あとは限度額の範囲内で行う方がいいだろう。
能登半島地震の被災自治体への主要4社の寄附仲介サイト(「ふるさとチョイス」「さとふる」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」)を通じたふるさと納税の寄附額は、2024年3月下旬までに計54億円超と過去最多に達した。芸能人もふるさと納税をすればいい。大金でも粛々と寄附すべきだと思うが、額を宣伝するかは各自各様の考えによる。ふるさと納税がもっと災害支援の手法として定着し、各自が震災寄附を限度額まで行えば、ものすごい金額が集まり、震災復興に多大な貢献ができるはずだ。
文責 山田 咲道 公認会計士・税理士
中央区の税理士 エース会計事務所 会社設立できる公認会計士 東京都
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